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民法特例

贈与株式等を遺留分対象財産から除外

この制度は、一定の要件を満たす中小企業者の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員と合意をおこない、所定の手続きを経ることで、先代経営者から後継者へ贈与された自社の株式、その他一定の財産について遺留分算定の基礎財産から除外できるというものです。

事業承継に不可欠な自社株式に係る遺留分減殺請求を未然に防ぐ

贈与した自社株の評価額を固定

現状の遺留分制度は、相続開始時点の評価額を基に計算するため、贈与後の後継者の貢献による株式価値増加分も遺留分の対象となってしまいます。 このため、遺留分権利者全員との合意につき一定の許可を受けることで、遺留分の算定上、生前贈与株式の価額を合意時の評価額で固定できる制度が創設されました。

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