事業承継・M&A・相続ホーム > 相続コンサルティングとは > 相続の特性と3原則 > 遺産争いの抑止(分割対策)
遺産分割は、被相続人の財産を相続人の誰が何を受け継ぐかを決める行為です。遺産分割には指定分割と協議分割があり、前者は被相続人が遺言により分割方法を定める手法、後者は相続人全員の協議により分割する手法です。過去の事例を考えるに、遺言書の作成はもとより、常日頃より親族間のコミュ二ケーションの場を設け、相続人全員の前で内容を告知するなど、事前準備は非常に有効的です。
一般的な遺産分割の3つの方法
この中で回避しなければならないのが③であり、事前の対策をせず、相続が発生し、親族間の話し合いがまとまらなければ、法的な手続きをすることになります。これでは何のために被相続人が相続人に財産を残したかわかりません。しかし現実にはこういったケースが増えているのが現状です。
死亡者数と家庭裁判所の相続関係相談件数










