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納税資金の確保(納税対策)

事前準備段階として、相続税額を試算し、納税シュミレーションを実施することが重要です。分割対策と合わせ、その分割で金納可能かいなか、不足分はどう補うか、物納適格な不動産等の有無等、納税資金の確保を目的とした対策を実施致します。

相続税の納税

相続税は金銭一時納付が原則ですが、所得税や法人税のようにもうけに対して課せられる税金ではないため、相続する財産の内容によっては納税が困難になる場合があります。
このため、金銭一時納付が困難であることにつき、税務署長の許可があった場合には、延納(分割払い)が認められています。
この延納によっても相続税を納付することが困難であると認められるような場合には、税務署長の許可があった場合に限り、金銭以外の財産(不動産や有価証券、動産など)による納税、いわゆる物納も可能です。しかし、物納が許可される財産は換金性の高い不動産や特定登録美術品などの一定のものでなければ難しいのが現状です。
このようなことから、納税対策についても生前からの事前の備えが重要になってくるのです。

物納申請状況

物納申請件数

出所:国税庁『税務統計速報概要』

物納申請件数はここ3年間でみても毎年減少しており、特に平成19年においては前年比▲63%と大幅に減少しております。原因としては、地価の上昇により土地を換価しやすくなったことや、利子税の負担増により物納よりも民間借入のほうが有利である点などが考えられます。
これらの外的要因以外にも、事前の納税対策をすることで相続時に納税資金を拠出できるケースが増えているということも考えられます。

物納財産の内訳

出所:国税庁『税務統計速報概要』

物納申請があった財産については、税務署は原則として3ヵ月以内に許可又は却下を行うことになっております。しかし、実際にはすぐに許可や却下がされないケースもあり、平成19年度においても許可件数は全体の約半分となっています。これらの要因も含めた物納申請件数の減少にともない、物納許可を受けた財産の額も減少傾向にありますが、依然として土地や有価証券がその大半を占めているのが現状です。 物納を選択する場合にはこれらの現状を理解した上での慎重な判断が必要です。

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