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相続申告が必要な方へ

相続申告が必要なケースは、2006年の税務統計からすると死亡者数に対し約4.5%の割合です、したがいすべての方が申告が必要というわけではありません。相続税の申告が必要なケースとは、課税価格の合計額が、基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えた場合のみとなります。また配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、相続財産を国等に贈与した場合等の非課税の適用といった特例、控除の適用を申請する際は期限内の申告が必要となります。
 いったん相続が発生すると、納税までの期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となります。また被相続人が所得税や消費税の納税義務者であった場合には、4か月以内に被相続人にかかる所得税等の確定申告をし、納税をしなければなりません。
 さらに相続税を現金一括納付できるケースは問題ないですが、現金が不足している場合は、一部他の資産を売却し現金を確保するか、延納や物納といった納税手法を選択することになりますが、延納申請書や物納申請書の申請が上記の期限内に必要となります。延納には利子税が課せられますし、物納を計画していた不動産が物納を却下されるケースも少なくありません。こうなると問題は別の意味でさらに深刻化してまいります。
 このように相続税の申告は件数が少ない反面、複雑であり、申告をする税理士により金額や納税方法が変わるとまで言われており、申告を依頼するパートナー選びが非常に重要です。

申告までのステップ

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