事業承継・M&A・相続ホーム > 相続コンサルティングとは > 中小企業経営承継円滑化法 > 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
事業承継の際の障害の一つに相続税の負担の問題があります。
この問題を解決すべく、中小企業の株式等を相続した場合に一定の要件を満たすことで、その株式等に対応する一定の相続税の納税猶予がうけられる規定が創設されます。
この制度を有効に活用することで事業承継の際の相続税の負担を軽減することができる一方で、その要件により多くの制約を受ける可能性があります。
また、この制度を受けた後にその要件を満たさなくなった場合などにはその相続税に併せて利子税も払わなければならないことになります。
このようなことから、この納税猶予制度を検討する際には専門家のアドバイスなども含め、慎重な判断が必要となります。
取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(平成21年度改正)







