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所有承継

文字通り、現経営者が所有する『株式』の承継となります。経営権が仮に承継できても株式を所有しなければ、新経営者は実質的な経営者とはいえません。経営を承継したとしても、前経営者が株式の大半を保有している状態では、新経営者の経営に支障が生じることもあります。また外部からみても、実質オーナーの存在から新経営者は経営者として認識されないこともあります。二つの承継は相関関係であり、同時に進めていくのがベストであります。 親族内で株式を承継させる代表的な手法は相続となります(相続人以外のご身内の方の場合は遺贈)。
  承継する時期の会社の業績や規模によりますが、相続時の相続税額を把握せずに、単純に相続して承継と構えていると取り返しのつかない問題に発展するケースもあるため、注意が必要です。会社の業容がよく、自社株式の評価が高くなれば、高くなるほど、相続税負担は重く、また遺留分の問題も視野に入れねばなりません。資産の大半が会社関連資産で占めるような状況が『争族』を発生させる要因にもなりかねません。実際相続が発生してから、後継者の方に自社株含め会社資産を承継させようと計画しても、他の相続人の遺留分を侵害したり、はたまた後継者自身が納税資金の確保に苦慮することが予想されます。
後継者に株式を集中させるには時間をかけご親族や他の相続人に配慮をしながら十分な説明をし、納税資金を確保するスキームが必要となります。
 後継者が親族以外の方となると問題がさらに複雑になります。このケースでは通常は相続という手法はないため、 譲渡形式が主流となりますが、通常、従業員等が、会社の株式を買い取る資金を準備できるケースはまれであります。持株会の設立、金融機関との連携を含め、新しい経営者に自社株式を集中させるためにも資金と時間と対策が必要になります。
ポイントは親族内承継においても、親族外承継においても同じであり、課税対象となる自社株式の評価とその移転時期の2点です。

自社株式の評価は、利益、資産、配当、また経済環境にも影響されます、その評価をいかにして抑え、どのポイントでの実行が最適であるかを見極める必要があります。 当社は会計事務所を母体としたコンサルティング会社であり、自社株式の評価、対策から、相続対策、申告までの一連の流れをワンストップでご提供することが可能です。自社株式の評価がまだお済みでない方、今後承継に関してご検討中の方、まずは当社へアクセスしてみてください。
それが事業承継対策の第一歩となるよう全力でサポートさせて頂きます。

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