事業承継・M&A・相続ホーム > 承継とは > 承継対策 > 種類株式の活用
会社法は、株主が所有する株式の内容及び数に応じて、株主を平等に取り扱うとしております(株主平等原則)。ただし、この原則の修正として、一定の事項につき権利内容の異なる株式の発行が認められており、この株式を種類株式としております。株主は、保有する株式数に応じて同じ権利内容を持つのが原則でありますが、会社法では、例外として、一定の範囲と条件のもとで、権利の内容が異なる複数の種類の株式を発行することを認めています。
なお、普通株式は一般的な株式ですが、種類株式が発行されると、普通株式も権利の内容がその株式と異なることとなるため、種類株式の一つとみなされることとなります。
以下に種類株式の一部をご紹介致します。
優先株式
他の株式に先んじて剰余金の配当や残余財産の分配を受ける権利を有する株式
劣後株式
他の株式に遅れて剰余金の配当や残余財産の分配を受ける権利を有する株式
議決権制限株式
株主総会において、議決権を行使できる事項について、全部または一部を制限している株式
譲渡制限株式
譲渡制限(株式を譲渡する場合に会社の承認を必要とすること) のある株式
取得請求権付株式
株主が、会社に対してその株式の取得を請求することができる株式
取得条項付株式
一定の事由が発生した場合、それを条件として、会社がその株式を取得することができる株式
全部取得条項付種類株式
株主総会決議により、会社がその株式を全部、強制的に取得できる株式
拒否権付種類株式
株主総会・取締役会などの決議事項に関する拒否権の有無やその拒否権の内容に差異がある株式
承継における種類株式における対策のポイントはいくつか存在します、そのうち、後継者等に対して株式を集中させる方法のひとつに上記に挙げた平成18年5月1日に施行された『会社法』の各種制度を活用することが可能です。特に遺留分問題の解決や承継後の企業の重要事項に対する拒否権の所有など企業の選択肢が格段に広がっております。またご親族以外の方が後継者になられる際には、その株式買取資金の問題が発生します。その際には、外部の金融機関と連動し資金調達を検討する場合もございます。
議決権制限株式
議決権制限株式とは、配当を受ける権利や残余財産分配請求権などの財産権はあるものの、株主総会での議決権が制限されている株式のことです。議決権制限株式の活用により、後継者には議決権のある株式を与え、後継者ではない相続人には議決権制限株式をあたえることで、後継者に経営権を集中させること等が考えられます。
拒否権付株式
後継者への議決権の集中に懸念を持たれることもあります。 その場合、後継者に一定の議決権のある株式を承継させるのと同時に後継者でない相続人に対し、拒否権付きの株式を発行し承継させておく手法です。これにより後継者の経営を牽制できる余地を残しておくことが可能となります。
マネージメント・バイ・アウト
従業員や外部から後継者として選任された場合、経営の承継は形式的に可能でも所有の承継となる、株式の買取資金が自己捻出できるケースは少ないです。その際に、新経営陣が、会社の将来性を担保に金融機関等から資金の借入を実施して株式を取得する手法です。







