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中小企業における自社株評価の代表的な算出方法は、一部の例外を除き、原則として 会社の業績や資産の内容を株価に反映させる原則的評価方法の『類似業種比準価額方式』 または『純資産価額方式』であり、この二つの方式の「併用方式」となります。
類似業種比準価額方式とは、業種の類似する大会社の平均株価に比準させて、評価会社の株式価額を求める方式であり、比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額(帳簿価額)の3要素です。
純資産価額方式とは、発行会社が課税時期に清算した場合に株主に分配される正味財産の価値をもって、株式の相続税評価額と考える評価方法です。具体的には資産の相続税評価額から、負債の相続税評価額および資産の含み益に対する法人税額等相当額を差し引いて、評価会社の株式価額を求めます。
取引相場のない会社の株価を算出する際は、上記2評価を算出し、会社規模に合わせてその割合を決定致します。以下の表にその併用の比率を記載致します、つまり会社の規模により純資産価額と類似業種比準価額の割合は異なりますが、大会社~中会社に至るまで『類似業種比準価額方式』で算出した価額が全体の価額に占める割合が大きいことが言えます。
≪会社規模による類似業種比準価額と純資産価額の併用割合≫
| 会社の規模等による判定 | ||
| 大会社 | 類似業種比準方式 | |
| 中会社 | 大 | 類似業種比準方式 × 0.9 + 純資産価額方式 × 0.1 |
| 中 | 類似業種比準方式 × 0.75+ 純資産価額方式 × 0.25 | |
| 小 | 類似業種比準方式 × 0.6 + 純資産価額方式 × 0.4 | |
| 小会社 | 類似業種比準方式 × 0.5 + 純資産価額方式 × 0.5 | |
- 注1:純資産価額が上記の評価額を下回る時は上記にかかわらず純資産価額により評価することができます。
- 注2:所有する株式・土地の割合が全資産の占める割合において一定水準を超える会社等の場合は、評価方法が異なります。
ポイント:最終的に自社株問題に起因する
承継における対策のポイントはいくつか存在しますが、中でも重要な対策は自社株対策です。
ご自身の資産の大部分が自社株で構成されている経営者の方は少なくありません。しかし、自社株の評価が高ければ、従業者に引き継ぐにせよ、親族に相続するにせよ、大きな支障となることは事実です。生前贈与するにも、相続承継するにも、その課税対象となる自社株の評価がポイントになるのは明らかです。







